船舶免許更新お知らせサービス

よくあるご質問FAQ

更新講習について

小型船舶免許は5年ごとに更新しなければなりません。
免許に記載されている有効期間の1年前から更新講習を受講することができ、有効期限内の早い時期に更新しても有効期限が短くなることはありません。
また、有効期間間近にお申込いただいても、受講日の関係で更新が出来ない場合がございます。
なるだけ早い時期での更新をオススメいたします。
更新講習の場合は、免許有効期間内に受講していただき、 受講日の8日以上前までに、必要書類が当センターに到着することが必要です。
ビデオ講習等と簡単な身体検査など、約2時間の簡単な講習です。
身体検査は
  • 視力検査(両眼共0.5以上※眼鏡等使用可能、一眼のみ0.5以上の場合は、その眼の視野が150度以上あること)
  • 疾病または、身体障害の有無(身体障害があっても軽症であること※交通事故などで身体に障害が生じた場合は予備身体検査を受けることにより判断します。)
  • 聴力検査(聴力に障害がある場合は、講習を受講する前に医療機関での聴力検査が必要になることがあります。)
講習会場は、日本全国どこでも受講することができます。

失効講習について

1級・2級・4級など「級別」になっている免許は、失効講習を受講して有効にすることができます。
「級別」になっていない免許は、再取得が必要となります。
ビデオ講習等と簡単な身体検査など、約3.5時間の簡単な講習です。
身体検査は
  • 視力検査(両眼共0.5以上※眼鏡等使用可能、一眼のみ0.5以上の場合は、その眼の視野が150度以上あること)
  • 疾病または、身体障害の有無(身体障害があっても軽症であること※交通事故などで身体に障害が生じた場合は予備身体検査を受けることにより判断します。)
  • 聴力検査(聴力に障害がある場合は、講習を受講する前に医療機関での聴力検査が必要になることがあります。)
講習会場は、日本全国どこでも受講することができます。

訂正申請について

有効期間により手続きがことなります。
  • 有効期間内の場合
    「訂正申請」の手続きにより変更できます。
  • 更新期間(有効期間残り1年未満)の場合
    「訂正申請」の手続きにより変更できます。「更新講習」を同時にお申込いただいた方がお得となります。
  • 有効期間切れの場合
    「訂正申請」+「失効講習」により免許を変更できます。
上記の有効期間ごとの「訂正申請」の手続きに加え、「再交付申請」が必要となります。

再交付申請について

有効期間により手続きがことなります。
  • 有効期間内の場合
    「再交付申請」の手続きにより免許を再発行できます。
  • 更新期間(有効期間残り1年未満)の場合
    「再交付申請」の手続きにより免許を再発行できます。「更新講習」を同時にお申込いただいた方がお得となります。
  • 有効期間切れの場合
    「再交付申請」+「失効講習」により免許を再発行できます。
再交付後に紛失した免許が見つかった場合、紛失したはずの免許を速やかに国土交通省に返納してください。
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